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ピックアップニュースPickup News

2016年2月号

  • 誤患者に輸血で注意喚起‐製剤の接続直前に照合を【日本医療機能評価機構】

    情報提供元:薬事日報社

    ■日本医療機能評価機構は、誤った患者に輸血した事例を15日付の「医療安全情報」で報告し、関係者に注意喚起した。輸血用血液製剤を接続する直前に、患者と使用すべき製剤の照合を行わず誤った患者への輸血を行った事例は17件。そのうち13件は、照合に用いる認証システムがあったにもかかわらず、使用しなかったか、使用したが適切でなかった事例だった。

     

    ■具体的には、医師が輸血部から患者のRCC-LR(A型)が届いたとき、伝票と製剤の照合に続き患者と製剤を照合する開始入力を行った。

     

    ■しかし、FFPを輸血中だったため、看護師にRCC-LRを保冷庫に保管するよう伝達。その看護師はベッド番号を記入したトレイにRCC-LRを入れて保冷庫に保管し、「開始入力済」と別の看護師に申し送った。申し送りを受けた看護師は、患者のRCC-LRを準備するとき、トレイの番号を見誤り、別の患者のAB型のRCC- LRを取り出し、点滴棒にかけた後、それを照合しないままA型の患者に接続。AB型の患者の輸血がないと報告があったため確認したところ、A型の患者にAB型のRCC-LRを投与したことが判明したというもの。

     

    ■こうした事例が発生した医療機関に対し、同機構は院内の輸血マニュアルを遵守し、輸血用血液製剤を接続する直前に患者と投与する製剤の照合を行うよう注意喚起した。また、患者と製剤の照合を投与直前に患者の側で行うことや認証システムにエラーやアラートが出た場合は手を止めて原因を確認するよう求めた。

  • 薬局でテレビ通訳可能‐外国人向けサービスで見解

    情報提供元:薬事日報社

    ■経済産業省は12日、薬局・薬店での外国人向けテレビ電話通訳サービスに関して、コールセンターの通訳担当者が通訳を行っても差し支えないとし、薬機法に定める薬剤師が行う情報提供等の義務に該当しないとの見解を明らかにした。

     

    ■経産省は、産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度について、薬局・薬店を訪れる外国人向けのテレビ電話通訳サービスをコールセンターで実施するに当たっての取り扱いに関して、事業者から照会を受け、厚労省と検討を行った。

     

    ■その結果、テレビ電話通訳サービスを実施するコールセンターの通訳担当者は、必要な薬学的知見に基づく指導を義務づけた薬剤師法が適用されず、通訳行為自体も薬機法に定める薬剤師等が行うこととされている情報提供の義務には抵触しないとの見解を示した。これにより、外国人が薬局・薬店を利用する場合の利便性を向上するサービスの創出につながることが期待されるとした。