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2016年5月号

  • 16年度改定の影響把握へ‐6月実績を調査

    情報提供元:薬事日報社

    日本薬剤師会の森昌平副会長は14日の定例会見で、今月から実施されている新たな調剤報酬の影響を把握するため、6月の実績を調査する考えを示した。
    2016年度調剤報酬改定では、薬剤師の職能を評価するための仕組みとして「かかりつけ薬剤師指導料」(70点)と「かかりつけ薬剤師包括管理料」(270点)が新たに導入され、▽患者の同意取得▽3年以上の薬局勤務経験▽同じ薬局に週32時間以上勤務、半年以上在籍▽薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定の取得――など、様々な要件が設定された。
    森氏は、当初、薬局側が強引に同意書を取得するなどして、かかりつけ指導料を「取りに行く事例があるのではと心配していた」としたが、「今のところそういう話は聞いていない」と説明。患者側からも、指導料に対して「悪い話は出てきていないようだ」との印象を語った。
    ただ、施設基準の一つになっている、「医療にかかる地域活動の取り組みに参画」については、一部で「どう考えたらいいのかといった混乱が見られる」と指摘。こうした状況を踏まえ、6月分の実績について、翌月に調査・分析する考えを示した。

     

    ▽スイッチ化促進‐事前の話し合い必要
    一方、石井甲一副会長は、13日に厚生労働省の「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」の初会合が開催されたことを受け、スイッチOTC薬に対する見解を示した。
    日薬としては、スイッチOTC化を「基本的には進めてほしい」というスタンスだと説明。評価会議では、「団体」の枠でスイッチ候補成分を要望できることになっているが、現時点で「具体的にどういう形で成分を指定していくかについては検討していない」とした。
    ただ、スイッチOTC化は「滞っている」との認識も示し、こうした状況を改善するためには、スイッチOTC化に後ろ向きな日本医師会などと「事前の話し合いが必要になる」と指摘。両団体が「お互い頑なになってしまうとうまくいかなくなる」とし、慎重に進めたい意向を示した。

  • 「調剤所と同様」は認めず‐薬局の構造規制見直し、10月から適用へ

    情報提供元:薬事日報社

    ■厚生労働省は、医療機関と薬局を同じ敷地内に併設することを禁じた構造上の規制を緩和する改正通知を発出した。これまでのような、医療機関と薬局の間にフェンスなどを設置して、公道等を介することを一律に求める運用は改める一方で、「医療機関の調剤所と同様」と見られるケースについては、引き続き認めないことを明確化した。改正通知は10月1日から適用する。
    厚労省は、医薬分業を進める観点から、病院と薬局を同じ建物や敷地内に併設することを省令で禁止していたが、患者の利便性などを考慮し、薬局の経営が医療機関と独立していることを前提に、敷地内への薬局の併設を認める方針を示していた。
    改正通知では、医療機関と一体的な構造に該当するケースとして、▽医療機関の建物内にあり、医療機関の調剤所と同様と見られる▽医療機関の建物と専用通路等で接続されている――を挙げた。また、これらの事例には当てはまらなくても、▽医療機関と同一敷地内に存在し、薬局の存在や出入口を公道等から容易に確認できない▽医療機関の休診日に公道等から薬局に行き来できなくなる▽実際には医療機関を受診した患者の来局しか想定できない――など、患者を含む一般人が薬局に自由に行き来できないような構造も一体的な構造と見なされるとの解釈を示した。
    個別の事例については、現地の実態を踏まえ、地方社会保険医療協議会に諮った上で判断するとした。また、「保険薬局の独立性の確保の観点から、いわゆる医療ビルのような形態は好ましくない」ともした。
    一方、医療機関と薬局が一体的な経営を行っている場合も規制の対象になることを明確化。 具体例として、▽薬局の開設者(役員を含む)が医療機関の開設者または開設者と同居または開設者と生計を一にする近親者▽薬局の開設者と医療機関の開設者の間の資本関係が実質的に同一▽職員の勤務体制、医薬品の購入管理、調剤報酬の請求事務、患者の一部負担金の徴収にかかる経理事務等が特定保険医療機関と明確に区分されていない▽特定の医療機関との間で、いわゆる約束処方、患者誘導等が行われている――などを挙げた。
    また、保険薬局の指定や指定更新の際には、薬局に対して不動産の賃貸借関連書類等の経営に関する書類等の提出を求め、一体的な経営に当たらないことを確認する。