令和7年4月改正!医療DX推進体制整備加算について
医療DX推進体制整備加算とは
令和6年度の診療報酬改定により新設された「医療DX推進体制整備加算」は、医療機関がデジタル技術を活用して質の高い医療提供体制の整備状況を評価するための施策です。
これまで、施策導入から令和6年10月に加算内容の見直しが行われましたが、さらに令和7年4月より加算内容の改正が発表されました。
算定要件と施設基準について
施設基準
令和7年4月以降の改正前後での算定要件比較は、下表の通りです。
令和7年3月以前 | 令和7年4月以降 | |
施設基準 | 電子処方箋 | 施設基準 |
医療DX推進体制整備加算1 | 導入済 | 医療DX推進体制整備加算1 |
未導入 | 医療DX推進体制整備加算4 | |
医療DX推進体制整備加算2 | 導入済 | 医療DX推進体制整備加算2 |
未導入 | 医療DX推進体制整備加算5 | |
医療DX推進体制整備加算3 | 導入済 | 医療DX推進体制整備加算3 |
未導入 | 医療DX推進体制整備加算6 | |
在宅医療DX情報活用加算 | 導入済 | 在宅医療DX情報活用加算1 |
未導入 | 在宅医療DX情報活用加算2 |
※1 令和7年4月4日期限で、新施設基準の加算1~3を受けるためには新様式での届け出が必須になっています。また、継続して加算4~6を受ける場合は、届け出の修正等は不要とされています。ただし、新たに「医療DX推進体制加算」を算定する医療機関に関しては、加算1~6のいずれに関しても届け出が必要となります。
※2 当社BrainBoxでの施設基準の正式名称は、以下のように「(医科・歯科)【BrainBox設定】」が付きます。(例)医療DX推進体制整備加算加算1(医科・歯科)【BrainBox設定】」
出典:「医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001388387.pdf)
算定要件
この加算を算定するためには、以下の要件を満たす必要があります。
オンライン請求の実施
電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
オンライン資格確認の体制整備
オンライン資格確認を行う体制を有していること。
診療情報の活用
オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、診療に活用できる体制を有していること。
電子処方箋の発行
電子処方箋を発行する体制を有していること。
令和7年3月以前は、電子処方箋の導入有無にかかわらずに、電子処方箋の導入基準を満たしているものとされていました。しかし、令和7年4月の改正に伴い、電子処方箋の導入状況により加算点数に差が出る点がポイントです。
電子カルテ情報共有サービスの活用
国等が提供する電子カルテ情報共有サービスを活用する体制を有していること。
ただし、現状の条件では経過措置として、「令和7年9月30日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。」とされています(令和7年4月にサービス開始予定)。令和7年10月以降は正式な基準を満たす必要があるでしょう。
マイナ保険証の利用実績
マイナ保険証の利用率が一定基準を満たしていること(下表参照)。
情報の掲示と公開
医療DX推進の体制に関する事項を院内に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
ただし、現状の条件では経過措置として、「令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。」とされています。こちらも電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの活用と同様に令和7年6月以降は正式な基準を満たす必要があるでしょう。
上記の要件を満たすことで、医療DX推進体制整備加算の算定が可能となります。
出典:「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001277499.pdf)
関連記事:「電子カルテ情報共有サービスにおけるクリニックへのメリットとは」(ユヤマ公式コラム)
(https://www.yuyama.co.jp/column/medicalrecord/electronic-health-record/)
マイナ保険証の利用率も見直しへ
令和7年10月より新たに加わったマイナ保険証の利用率による施設基準区分も変更になり、利用率が引き上げられます。詳細は、下表の通りです。
マイナ保険証利用率 | ||
適用時期 | 令和7年1~3月 | 令和7年4~9月 |
利用率実績 | 令和6年10月~ | 令和7年1月~ |
加算 1 ・ 4 | 30% | 45% |
加算 2 ・ 5 | 20% | 30% |
加算 3 ・ 6 | 10% | 15% ※ |
※小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、「15%」とあるのは「12%」とする。
出典:「医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001388387.pdf)
体制整備のポイントと経過措置について
主な施設基準ごとの医療DX推進体制を整備する際のポイントと、それぞれの対応期限の目安は下表の通りです。
施設基準 | ポイント | 対応期限の目安 |
オンライン請求の実施 | 対応した医事コンピューターの導入 | 届出まで |
オンライン資格確認の体制整備 | オンライン資格確認端末の導入とシステム設定 | 届出まで |
診療情報の活用 | ネットワーク環境の整備と電子カルテとの連携 | 届出まで |
電子カルテ情報共有サービスの活用 | 電子カルテ情報共有システムへの加入と地域医療連携ネットワークへの参加 | 経過措置として2025年9月30日まで |
情報の掲示と公開 | 院内掲示物の設置とウェブサイトへの掲載 | 経過措置として2025年5月31日まで |
「マイナ保険証利用率」の施設基準は届け出が不要です。毎月社会保険診療報酬支払基金から報告されるマイナ保険証利用率が当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。となっています。
BrainBoxシリーズ対応状況について
当社BrainBoxシリーズは、本改正に伴いすでに対応するアップデートを行なっております。万が一、アップデートが行なわれていない場合は、アップデート実施のご対応をよろしくお願いいたします。
また、今後も令和7年10月以降に見直しとなる可能性が高いため、厚生労働省HPを定期的にご確認いただくことを推奨いたします。
まとめ
令和7年4月改正の「医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算」により、電子処方箋発行システムを導入済みである場合は、未導入である場合に比べて加算点数に差が出る点が大きなポイントです。
現状、経過措置対象となっている「電子カルテ情報共有サービスの活用」および「院内掲示物の設置とウェブサイトへの掲載」についても経過措置期間を過ぎた場合に、加算点数に対して影響が出てくることが予想されます。早めの対策を行なうことが重要です。
当社は、医療DX推進をお考えのクリニック様へイチからサポートを行なっております。お困り事やご相談は、お気軽に問い合わせページよりご連絡いただけますと幸いでございます。
YUYAMAお問い合わせページ:https://www.yuyama.co.jp/inquiry/

株式会社ユヤマ

最新記事 by 株式会社ユヤマ (全て見る)
- 業務負担を5.6時間削減!?「今日の治療薬WEB」と連携可能な電子カルテ「BrainBox」シリーズ - 2025年5月1日
- 電子処方箋の仕組みや導入によるクリニック・薬局・患者のメリットとは? - 2025年4月25日
- 医療AIはここまで進化!最新の活用事例をチェック! - 2025年4月15日