2021.09.21電子カルテ

電子カルテに関する政府の取り組みにおける課題について

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電子カルテの取り組み

近年、今後の医療発展のために、政府が病院や診療所のデータを利用する取り組みを積極化している傾向にあります。

例えば、診療データから新薬を開発する診療データの二次利用や医療・介護サービスへの応用などが該当します。

今回は、政府の電子カルテに対する取り組みにおける課題ついてご紹介します。

 

 

法律や規則について

電子カルテの法律や規則

医療機関で使われるカルテ(診療録)やその取扱いについては様々な法律や規則が定められています。カルテが電子化し「電子カルテ」になっても、その遵守すべき事柄に変わりはありませんし、電子化するが故に一層注意すべき点もあります。

ここでは、電子カルテの側から見た法律や規則を一部ご紹介します。

医師法(1948年)

医師法の第二十四条には「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」と明記されています。

つまり、診療内容をすぐに電子カルテに入力しなければならない、という意味合いになります。

通常、カルテ入力はその場で直ちに実行しているかと思いますが、「今日は患者さんが多いからあとで入力しておこう」ということは法律違反となりますし、そもそも電子カルテとレセコンが連携している以上、カルテ入力を行わなければ診察終了後の患者さんが自己負担金の支払いを済ませて帰ることができません。

もしも業務が多忙で、電子カルテの入力まで手が回らない場合はクラークの導入を検討しましょう。

 

保険医療機関及び保険医療養担当規則(1957年)

昭和32年厚生省令第15号 第九条には「保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から五年間とする。」と明記されています。

こちらは電子カルテの3原則である「真正性」「見読性」「保存性」に関連する内容となっています。

つまり、診療が完結してから帳簿やそれに関する書類は3年間、電子カルテなどの診療の記録は5年間保存しなければならない、というものになります。

とはいえ、いつどのような事態が発生するかがわからないため、基本的に電子カルテは永久保存するもの、と考えてよいでしょう。

 

個人情報保護法(2003年)

個人情報保護法も電子カルテの運用で遵守すべき法律となります。

いかなる場合も患者さんのプライバシーを優先して守る必要がある旨が記載されています。

さらに個人情報保護法を基礎として『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの為のガイダンス』や『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』の中で具体的な留意点が示されています。

 

 

取り組みに際しての課題

取り組みに対しての課題

医療のデータを医療の更なる発展のために活用していくという取り組みに際しては課題があります。

例えばA社とB社で比較した場合、前に紹介した様々な法律やルールをクリアするために、それぞれのメーカー独自の仕様や形式で作成されているため、電子カルテのデータを相互にやり取りできない、もしくはやり取りしづらいという問題があります。

そのため、HL7やFHIRと呼ばれる、医療情報交換のフレームワークを標準化する動きがあります。

また、連携後にデータを確認しようとしたところ、サーバに負担がかかりデータベース内のデータを閲覧するまで時間がかかってしまう点も懸念されます

今後、より多くのデータが増加することが考えられており、データ互換性や負担軽減の方法はいまだに議論されています。

 

 

おわりに

今回は電子カルテに関する国の取り組みにおける課題についてご説明しました。

現状では各電子カルテのメーカーごとに独自のシステムやプログラムが組まれているのでデータ共有がしにくい、各サーバへの負担が大きいなどさまざまな課題が残っています。

これらを解決することによって、今後の医療の更なる発展が期待されます。

 

 

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