【2026年答申】令和8年度診療報酬改定の要点と対策を開業医向けに徹底解説(疑義解釈資料について追加)

令和8年度(2026年度)診療報酬改定の答申が発表されました。物価高騰や賃上げへの対応策が前進したほか、医療DX関連加算の再編や生活習慣病管理料の見直し、地域包括診療加算・診療料の再編など、クリニック経営に直結する見直しが行われています。本記事では、これから開業を検討されている先生や、クリニックで外来診療を担う先生方に向けて、2026年答申をもとに、令和8年度診療報酬改定の重要ポイントと今後の対策について解説します。
(更新:2026年4月27日 令和8年3月23日付、4月1日付、4月20日付、4月21日付の疑義解釈資料(その1~4)について追記)
(更新:2026年5月8日 令和8年5月8日付の疑義解釈資料(その5)について追記)
(更新:2026年6月2日 令和8年5月22日付の疑義解釈資料(その6)について追記)
令和8年度(2026年度)診療報酬改定の全体動向と改定率の内訳
2026年2月13日、厚生労働省の中央社会保険医療協議会は、令和8年度診療報酬改定案を答申しました。※1
まず、2025年末の予算大臣折衝の時点で、診療報酬本体の改定率は「+3.09%」となっていました。内訳は以下の通りです。※2
| 診療報酬本体の改定率:+3.09% | 賃上げ対応分:+1.70% |
| 物価高騰への対応分:+0.76% | |
| 食費・光熱水費への対応分:+0.09% | |
| 2024年度以降の経営環境悪化を踏まえた緊急対応分:+0.44% |
日本医師会等が要求していた10%超の大幅なプラス改定には及ばないものの、令和6年度(2024年度)の本体改定率+0.88%、令和4年度(2022年度)の本体改定率+0.43%と比べると、大幅なプラス改定となりました。※3、4
医療従事者の処遇改善に加え、昨今の物価高や医療機関の経営難に対する緊急的な補填が組み込まれており、地域の医療基盤を維持するための手厚い配分といえます。
以下、本改定においてクリニックの収益や実務に大きな影響を与える主な変更点をまとめました。点数に関する画像は、中央社会保険医療協議会 総会(第647回)議事次第の「総-2
別紙1-1 医科診療報酬点数表」より引用しています。※5
賃上げ対応・物価高対応
賃上げ対応として前回改定で新設された「ベースアップ評価料」は、今回さらに引き上げられます。また、昨今の物価高騰への対応として、今回新たに「物価対応料」が新設されます。病院および有床診療所に向けては、入院料等の見直しや入院時食事・光熱水費の基準の引き上げなども行われています。いずれも段階的な引き上げが予定されており、2027年度には2倍の点数になる方針です。※5
クリニックに関連する「ベースアップ評価料」と「外来・在宅物価対応料」について解説します。
「ベースアップ評価料」の大幅増点
「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」が大幅に引き上げられます。初診時は従来の6点から17点へ、訪問診療時(同一建物居住者等以外)は28点から79点へと大幅な増点となりました。令和9年度(2027年度)には2倍の点数になる方針です。※5、6
【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の抜粋】

なお、「継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関」の場合は、初診時に23点、再診時等に6点、訪問診療時は107点(同一建物以外は26点)を算定します。つまり、令和6~7年度にかけて賃上げを実施し、令和8年度以降も継続的に賃上げを実施する医療機関のほうが、これから新たに賃上げを行う施設よりも評価され、高い点数を算定できるということです。※5、6
対象職種も、「主として医療に従事する職員」から「当該保険医療機関において勤務する職員」へと変更され、事務職員を含むすべての職員に拡大されました。本体改定率3.09%のうち、1.70%を占める賃上げ対応分を活用し、医療機関の賃上げ余力を回復・確保するとともに、医療人材の確保や医療現場における生産性向上などに取り組むことが期待されています。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定金額による給与の改善率の見込みが1.2%未満の場合に届け出ることで算定できる「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」についても同様に、対象職種は事務職員を含むすべての職員に拡大されており、継続的な賃上げを実施している場合に高く評価されるようになっています。従来の8段階から、改定後は12段階、さらに令和9年度には24区分まで拡大される予定です。※5、6
疑義解釈資料による補足
令和8年4月1日付の疑義解釈資料(その2)では、ベースアップ評価料に関連して複数のQ&Aが示されました。クリニックに関連する主な要点は以下の通りです。※10
派遣職員等の取扱いについて(問2)
派遣元と相談・協力して自院の職員と同程度以上の賃金改善を行うなど、一定の要件を満たす医療機関等については、派遣職員もベースアップ評価料の対象職員に含めて計算可能です。ただし、業務委託職員は対象外です。※10
新設する医療機関における給与の支払い実績について(問3)
新規開業クリニックにおいて、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)および入院ベースアップ評価料の届出を行う場合であっても、対象職員に対する給与の支払い実績(届出の種類により1~3か月分)が必要です。※10
ベースアップ評価料等で得られた収入の繰り越しについて(問6)
令和8年6月から令和9年5月までに得られた収入については、原則として、令和9年5月までの賃金改善に用いる必要があります(令和9年度についても同様)。ただし、当該評価料収入額が確定した後にやむを得ず残余が生じた場合は、該当年度の実績報告書を提出する8月までの対象職員への賃金改善分に充当して報告することが認められます。※10
目標が達成できない場合のベースアップ評価料の算定について(問7)
ベースアップ評価料を算定してもなお3.2%および5.7%のベースアップ目標を達成できない場合であっても、算定は可能です。ただし、その場合は得られる収入の「すべて」を、対象職員の基本給等の引き上げや法定福利費の増加分等に用いる必要があります。※10
さらに、令和8年4月20日付の疑義解釈資料(その3)ではベースアップ評価料に関連して、賃金改善に伴い増加する法定福利費についての解釈が示されました。※11
法定福利費の範囲について(問1)
法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等)のうち、賃金改善に応じた事業者負担の増加分が想定されています。なお、実績報告書に記載する法定福利費の額の計算については、合理的な方法に基づく概算が可能です(ただし、概算の場合は最大16.5%)。任意加入の制度(退職手当共済制度等における掛金など)に係る増加分や企業型確定拠出年金の掛金については、法定福利費の範囲には含まれません。※11
令和8年5月8日付の疑義解釈資料(その5)においても、ベースアップ評価料について複数のQ&Aが示されました。クリニックに関連する主な要点は以下の通りです。※15
令和6年4月以降令和8年5月以前に開業した医療機関について(問5)
令和6年4月以降に開業した医療機関は、「継続的な賃上げの取組に係る施設基準」について、令和6年3月時点の基本給等総額と比較することができないため、開業時点における給与体系に基づく基本給等総額と当該評価料を算定する月時点の基本給等総額を比較します。その上で施設基準を満たしている場合は、届出を行うことができます。※15
対象期間中に定期昇給や定年後の継続雇用による給与の変動があった場合(問4)
「継続的な賃上げの取組に係る施設基準」について、対象期間中に定期昇給や定年後の継続雇用によって対象職員の給与が変動した場合は、当該評価料を算定する月時点の基本給等の合計と、令和6年3月時点の給与体系に当該職位等を当てはめた場合の基本給等の合計を比較するという具体的な運用ルールが示されました。※15
法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等について(問3)
令和8年診療報酬改定では、「賃金改善実績報告書」および「賃金改善中間報告書」の作成について、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関を通算して算出する場合の規定が新設されました。ただし、「継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準」については、法人内で通算して算出することはできず、届出を行う保険医療機関ごとに施設基準を満たす必要があります。※15
複数のクリニックを運営する医療法人は注意が必要です。
「ベースアップ評価料等による収入の実績額」に、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価分は含まれるか(問7)
賃金改善の実績報告書について、「ベースアップ評価料等による収入の実績額」を記載する際は、「継続的な賃上げの取組」で上乗せされた点数分(例:初診時23点など)は含めず、本体点数(初診時17点・再診時等4点)のみで計算して報告するという実務上のルールが示されました。※15
賃上げ計画の策定や届出を行う際は、要件の細部が更新されていることもあるため、必ず厚生労働省の最新の情報を確認してください。
「物価対応料」の新設
令和8年度診療報酬改定では、物価高への対応として「物価対応料」が新設されました。外来・在宅中心のクリニックの場合、「外来・在宅物価対応料」として、初診時に2点、再診時等に2点、訪問診療時に3点を算定できます。ベースアップ評価料と同様に、物価対応料も段階的な評価が予定されており、令和9年度(2027年度)には2倍の点数になる方針です。※5、6
【物価対応料のうち外来・在宅物価対応料の抜粋】

外来・在宅物価対応料の単価は小さく見えますが、外来回数が多いクリニックでは年間の影響が無視しにくく、設備・委託費の見直しと合わせて損益分岐を考える材料となります。
なお、病院および有床診療所に向けては「入院物価対応料」が新設されたほか、入院時の食費および光熱水費の基準額がそれぞれ引き上げられました。※6
医療DX関連加算の統廃合とサイバー対策強化
国が推進する医療DX方針を後押しするため、診療報酬上ではこれまでにも医療DX関連の加算が新設されたり、随時見直されたりしてきました。なかでも「医療DX推進体制整備加算」は度重なる評価の見直しが行われてきましたが、今回の診療報酬改定で廃止され、新たな加算に統合されます。医療DX関連の加算の統廃合を経て新設された「電子的診療情報連携体制整備加算」について解説します。
「電子的診療情報連携体制整備加算」の新設
令和8年度診療報酬改定では、「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」が廃止され、新たに「電子的診療情報連携体制整備加算」として再編・新設されました。初診時には施設基準に応じて15点・9点・4点、再診時には2点(1か月に1回)が算定できます。※5、6
【初診料における電子的診療情報連携体制整備加算の抜粋】

【再診料における電子的診療情報連携体制整備加算の抜粋】

従来は、医療DX推進体制整備加算1で初診時に最大12点、医療情報取得加算で1点(初診・再診時、月1回)でしたが、新設された「電子的診療情報連携体制整備加算」では最大15点を算定できます。医療DXの名を関する加算は廃止されますが、再編され点数が増加することで、国が推進する医療DX方針は引き続き診療報酬上で評価されるといえます。※5、6
ただし、算定にはサイバーセキュリティ対策の実施が要件化されるほか、「明細書発行体制等加算」との併用が不可となるなど、要件が複雑化しています。引き続きこの加算を算定するためには、要件の詳細を確認し、綿密に準備することが欠かせません。※5、6
疑義解釈資料による補足
令和8年3月23日付の疑義解釈資料(その1)では、旧加算をすでに取得している医療機関の届出について、注意点が示されました。※9
届出について(問3)
令和8年5月31日において「医療DX推進体制整備加算」および「診療録管理体制加算」の施設基準をすでに届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に「電子的診療情報連携体制整備加算」を算定する場合は、改めて届け出る必要があります。※9
また、令和8年4月1日付の疑義解釈資料(その2)では、入院時の加算1の要件である医療情報システムについて詳細が示されました。
医療情報システムのバックアップの詳細について(問27~31)
入院時における電子的診療情報連携体制整備加算には、加算1の要件として「医療情報システムのバックアップ」が求められます。非常時においても継続して診療を行うための最低限必要な医療情報システムとして、以下の3つが示されました。※10
- 電子カルテシステム
- オーダーリングシステム
- レセプト電算処理システム
これらの医療情報システムのバックアップ方法については、複数方式を組み合わせ、一部はオフライン環境で保管することが推奨されています。より具体的な内容は、厚生労働省の疑義解釈資料を参照してください。※10
さらに、令和8年4月21日付の疑義解釈資料(その4)では、算定時に混乱が起きやすい同月内の算定ルールについて以下の2点が示されました。※12
初診と同じ月に再診を行った場合(問4)
電子的診療情報連携体制整備加算を初診時に算定し、同月内に再診を行った場合、再診料での電子的診療情報連携体制整備加算は算定できません。※12
再診時に電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合(問4)
ある疾患の再診時に電子的診療情報連携体制整備加算を算定し、同月内に他の疾患で初診を行った場合、初診料での電子的診療情報連携体制整備加算は算定できません。※12
同じく令和8年4月21日付の疑義解釈資料(その4)では、施設基準の詳細も示されています。※12
電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制について(問1)
院外処方の場合は原則として、電子処方箋または引換番号が印字された紙の処方箋を発行し、処方情報を登録していることを指します。院内処方の場合は原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録していることを指します。※12
施設基準に挙げられている、電子処方箋管理サービスや電子カルテ情報共有サービスとの「接続インターフェースを有していること」について(問2~3)
電子処方箋および電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省のWebサイト上で対応施設として公表されている状態を指します。運用開始日の登録は、医療機関等向け総合ポータルサイトから入力します(令和8年4月中旬時点では準備中)。※12
さらに、令和8年5月8日付の疑義解釈資料(その5)では、クリニックの実務的な負担を減らす方針が示されました。※15
「初診料」における電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準が届出済みの場合について(問1)
「初診料」における電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準の届出をすでに行っている場合は、「再診料」および「外来診療料」における同加算のために、追加で届出を行う必要はありません。※15
令和8年5月22日付の疑義解釈資料(その6)では、施設基準の詳細について補足されました。※17
施設基準に挙げられている「厚生労働省が認証する電子カルテ製品」について(問1)
厚生労働省は、標準仕様に準拠している電子カルテ製品の認証制度を検討中であり、その詳細は追って示される予定です。※17
具体的な方針や認証制度の詳細が明らかになるまでは、特定の認証製品へのリプレイスを急いで検討する必要はないと考えられます。
施設基準に挙げられている「地域医療情報ネットワーク」について(問2~3)
施設基準のひとつに、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報などの診療情報を「共有又は閲覧できる」ネットワークの活用体制が挙げられています。この点について、自院の患者情報を他院へ「共有(送信)」する場合、あるいは他院の患者情報を自院で「閲覧(受信)」する場合の、どちらか一方の実績・体制があれば該当すると明確化されました。※17
また、当該ネットワークの運営主体には、連携している医療機関名や登録患者数をWebサイト上で公表することが要件として求められています。そのWebサイトは、年1回以上の更新(1年以上更新されていない場合には速やかな更新)が目安とされています。様式1の6において当該ネットワークの登録患者数および年間新規登録患者数を記載する場合は、Webサイトに公表されている数値かつ届出の1年以内の数値を記載することが示されました。※17
施設基準に挙げられている「電子処方箋発行体制」について(問4)
現時点では、令和5年1月26日から稼働した、基本機能に対応した電子処方箋を発行できる体制を有していればよいことが示されました。具体的には、電子処方箋の発行・応需、処方・調剤情報の登録および閲覧、重複投与・併用禁忌のチェックが挙げられています。※17
関連記事:【2026年改定】電子的診療情報連携体制整備加算とは?点数・
施設基準から電子カルテ必須要件まで徹底解説
生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料の見直し
高血圧・糖尿病・脂質異常症を主病とする患者の管理に関する「生活習慣病管理料」は、前回改定において(Ⅰ)および(Ⅱ)に再編されましたが、今回はさらにいくつかの要件の見直しと関連する加算の追加が行われました。また、消化器内科を標榜するクリニックにおいては、特定疾患療養管理料における算定除外もチェックしておきましょう。
生活習慣病管理料の要件見直し
生活習慣病管理料について、以下の要件が見直されます。※6
- 生活習慣病管理料(Ⅱ)において、生活習慣病の治療管理の範囲を超える医学管理や、生活習慣病と直接関係が乏しい疾患の管理、時間外・救急対応に関する医学管理、情報提供等に関連する評価は、当管理料の包括範囲の除外対象となる
- 生活習慣病管理料(Ⅰ)において、原則として必要な血液検査等を少なくとも6か月に1回以上行うことを要件とする
- 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)において、患者と医療機関双方の負担を軽減する観点から、療養計画書への患者署名を不要とする
このほか、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)に関して、糖尿病を主病とする患者が併存する糖尿病以外の疾患について自己注射を行う場合を想定し、糖尿病に適応のある薬剤以外の薬剤に係る在宅自己注射指導管理料の算定を可能とする方針が示されています。※6
疑義解釈資料による補足
令和8年3月23日付の疑義解釈資料(その1)では、生活習慣病管理料の算定において、現場の負担を軽減するための柔軟な運用が示されました。※9
患者の都合により次回受診する日付が確定しない場合の対応について(問33)
患者と十分な相談を行っても、患者の都合により次回受診する日付が確定しない場合、次回の受診が必要な時期について十分な指導を行えば算定可能です。※9
他院や健診データの活用について(問34)
血液検査等については、少なくとも6か月に1回以上行うこととされています。他の医療機関で実施した血液検査等の結果に加え、特定健康診査やその他の健康診断等において受診した血液検査等の結果についても、診療録に記載することで要件を満たすことができます。※9
生活習慣病管理料に関連する加算の追加
糖尿病の重症化予防の観点から、「眼科医療機関連携強化加算」および「歯科医療機関連携強化加算」が新設されました。糖尿病を主病とする患者について、眼科(合併症の予防・診断・治療)または歯科(歯周病の予防・診断・治療)と連携した場合、患者1人につき年1回、各60点を加算できます。※5、6
【生活習慣病管理料における眼科医療機関連携強化加算・歯科医療機関連携強化加算再診料の抜粋】

また、従来の生活習慣病管理料の「外来データ提出加算」は、「充実管理加算」に名称変更され、脂質異常症・高血圧症・糖尿病それぞれで加算1(30点)・加算2(20点)・加算3(10点)といった段階評価が示されています。※5、6
【生活習慣病管理料(Ⅰ)における充実管理加算の抜粋】


従来の外来データ提出加算は50点だったのに対し、新設された充実管理加算では10~30点に減ってしまうため、この加算を取得していた医療機関においては厳しい状況となります。その一方で、後述する地域包括診療料・加算において「外来データ提出加算」(月1回、10点)が新設されました。生活習慣病管理料から地域包括診療料・加算に移行したことで、生活習慣病(脂質異常症・高血圧症・糖尿病)以外の患者にも適用できるようになり、加算対象が広がったととらえることができます。
疑義解釈資料による補足
令和8年3月23日付の疑義解釈資料(その1)では、外来データ提出加算および充実管理加算の届出について以下のように回答がありました。※9
すでに生活習慣病管理料の「充実管理加算」の施設基準の届出を行っている医療機関が、地域包括診療料・加算の「外来データ提出加算」の施設基準の届出を行う場合(問4)
この場合も、改めて様式7の10の届出を行う必要があります。ただし、充実管理加算に係る施設基準についてすでに届出を行っている医療機関においては、ステップ②の「試行データ作成」の対象月のデータをもって、外来試行データに代えることができるとされています。※9
地域包括診療料・加算の「外来データ提出加算」を新たに算定する場合(問5)
令和8年11月20日までにステップ①「様式7の10の届出」を行い、ステップ②③「試行データ提出」の実績が認められ、ステップ④厚生労働省保険局医療課の事務連絡を受領した保険医療機関が、令和9年4月1日までに様式7の11の届出を行った場合は、同月から算定が可能となります。※9
さらに、令和8年4月20日付の疑義解釈資料(その3)では、以下が補足されています。※11
外来データ提出加算の届出をすでに行っている保険医療機関の経過措置について
令和8年3月31日においてすでに外来データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年3月31日までの間に限り、充実管理加算1に係る実績要件に該当するものとみなす経過措置が設けられています。※13
この経過措置に関する補足として、試行データの提出が完了し、厚生労働省保険局医療課からの事務連絡通知を受領し、令和8年3月31日までに地方厚生(支)局へ「様式7の11」の届出が完了していれば、3月に外来データ提出加算を算定している必要はないことが示されました。※11
また、令和8年5月8日付の疑義解釈資料(その5)では、生活習慣病管理料(Ⅱ)について、クリニックの収益向上に直結する具体的な運用ルールが示されました。※15
「眼科医療機関連携強化加算」「歯科医療機関連携強化加算」について(問12)
生活習慣病管理料(Ⅱ)に新設された「眼科医療機関連携強化加算」および「歯科医療機関連携強化加算」を算定する際、紹介先への情報提供に対する「診療情報提供料(Ⅰ)」を同一月内に併算定できることが示されました。※15
具体的な算定手順としては、眼科や歯科を標榜する他の医療機関に対して、文書で情報提供を行った際に「診療情報提供料(Ⅰ)」を算定し、次回の受診時に当該医療機関への受診状況を確認した上で「連携強化加算」を算定します。同一患者につき、眼科および歯科へそれぞれ紹介した場合には、同一月内であっても各加算を算定できます。なお、眼科・歯科の両方を標榜している同一の保険医療機関に対して紹介した場合も、それぞれ算定可能です。※15
算定にあたっては、制度の全体像を把握したうえで疑義解釈資料にも目を通し、細かな要件にも注意して進めるようにしてください。
関連記事:外来データ提出加算とは?算定要件から申請方法、電子カルテ活用法まで徹底解説
特定疾患療養管理料の算定除外と要件の追加
特定疾患療養管理料については、消化性潰瘍(胃潰瘍および十二指腸潰瘍)の患者に対し、禁忌である非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を投与した際の算定が除外されます。※6
また、適切な長期処方・リフィル処方箋を推進する観点から、特定疾患療養管理料等の要件として、患者の状態に応じて長期処方やリフィル処方箋での対応が可能であることを患者へ周知することが追加されました。※6
かかりつけ医機能報告制度関連の見直し
2025年4月より施行された「かかりつけ医機能報告制度」に関連した診療報酬上の加算も見直されています。地域包括診療加算・診療料は改めて整理され、対象患者や要件が見直されたほか、機能強化加算も要件が厳格化されました。また、ポリファーマシー対策に取り組む医療機関や時間外対応が可能な医療機関に対する評価も拡充されており、かかりつけ医機能としての実績が診療報酬上の評価へ反映されるようになっています。
関連記事:2025年4月施行!「かかりつけ医機能報告制度」完全解説|クリニックに求められる役割と対応
地域包括診療料・加算の再編と対象拡大
近年、地域包括診療料・加算は、かかりつけ医機能の強化のためにさまざまな見直しが行われてきました。今回の改定では、従来は別々であった「認知症地域包括診療料・加算」と統合され、「地域包括診療料・加算」のなかで「認知症を有する患者等の場合」と「その他の慢性疾患等を有する患者の場合」に分ける形に整理されました。※5、6
【地域包括診療加算の抜粋】

【地域包括診療料の抜粋】

地域包括診療加算1・2の点数は、慢性疾患等を有する患者の場合で21点または28点、認知症患者等の場合で31点または38点で、従来の点数から変更はありません。地域包括診療料1・2については、慢性疾患等を有する患者の場合で1,601点または1,661点、認知症患者等の場合で1,614点または1,682点で、いずれも1点ずつ増点されています。※5、6
対象患者については、「脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全または慢性腎臓病のいずれかの疾患を有し、かつ、介護給付または予防給付を受けている要介護被保険者等である患者」が追加されました。※6
これは、慢性疾患の管理に加えて、介護と医療の接続をより強く意識した対象拡大といえます。
あわせて、認知症と診断された後の支援についても今回新たに記載されました。地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、若年性認知症支援コーディネーターと連携し、認知症患者またはその家族に対して、診療を担当した医師から案内を行うことが望ましいとされています。※6
地域包括診療料・加算における24時間薬局連携の見直し
運用要件の見直しにおいて注目したいのが、「24時間薬局連携」の扱いです。従来は、院外処方を行う場合は調剤について24時間対応できる体制を整えている薬局との連携が求められていましたが、その要件は緩和されました。今回の改定により、緊急時に必要となる解熱鎮痛剤などを院内処方できる医療機関については、24時間対応の薬局との連携が不要となります。※6
夜間や休日の患者対応をクリニック側の備えも含めて設計する発想であり、院内処方体制のある開業医にとっては、算定のハードルが下がるといえます。
地域包括診療料・加算に「外来データ提出加算」が新設
従来は生活習慣病管理料の枠組みに位置づけられていた外来データ提出加算が廃止され、新たに地域包括診療料・加算のなかで「外来データ提出加算」が新設されました。※5、6
【地域包括診療加算の外来データ提出加算について抜粋(地域包括診療料についても同様の記述あり)】

地方厚生局長等に届出を行い、診療報酬の請求状況および診療の内容に関するデータを継続して提出している場合、月1回に限り10点を加算できます。生活習慣病管理料に付随していたときと比べると大幅な点数減ですが、今後は生活習慣病の患者以外でも算定できるようになるため、認知症患者を含め幅広い患者を受け入れているクリニックにとっては前向きにとらえることができるかもしれません。
機能強化加算の施設基準に業務継続計画(BCP)の策定が追加
かかりつけ医機能の体制整備を促す位置付けにある機能強化加算は、許可病床数が200床未満の病院または診療所を対象に、初診料に80点が上乗せされます。かかりつけ医機能のアウトカム評価への転換に伴い、その要件が見直され、より厳格化されました。※6
具体的には、機能強化加算の施設基準に、災害対応のためのBCP(業務継続計画)の策定が盛り込まれました。「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のための BCP 作成の手引き」などを参考にBCPを策定し、計画に従って必要措置を行い、定期的に見直すことが明記されています。なお、2026年3月31日時点で機能強化加算に関する届出を提出済みの医療機関には、2027年5月31日までの経過措置が設定されています。新規開業クリニックの場合はこの経過措置の恩恵を受けにくいため、開業準備の段階でBCPの雛形を作っておくことをおすすめします。※6
関連記事:BCP対策にクラウド型の電子カルテがおすすめです!
外来医師過多区域に関する対応
近年、議論が進められている医師偏在対策の一環として、地域包括診療料・加算や機能強化加算などにおいて外来医師過多区域に関する対応が盛り込まれました。具体的には、これらの加算の施設基準として、保険医療機関の指定が3年以内の期限付きとなった診療所以外であることが明示されました。※6
医療法等改正に伴い、2026年4月1日以降、外来医師過多区域で無床のクリニックを新規開設する場合は6か月前までに事前届出が必要となります。届出に記載された提供予定の医療機能を都道府県が確認し、必要に応じて、地域で不足する医療機能をクリニックに要請します。この要請に従わない場合は、都道府県知事の勧告・公表等に加え、保険医療機関指定期間が3年に短縮されます。※7、8
このように、外来医師過多区域において地域に不足する医療機能を提供せず、保健医療機関の指定が3年以内に制限されたクリニックにおいては、地域包括診療料・加算や機能強化加算などが算定できなくなり、診療報酬上も一定のペナルティが課されることになります。
関連記事:【2025年最新】クリニック開業に必要な申請・届出完全ガイド|スケジュールと医療DX対応まで網羅
薬剤適正使用連携加算の対象拡大
地域包括診療料・加算に関連して、薬剤適正使用連携加算の対象が拡大されます。従来は、他の医療機関や介護老人保健施設等に入院・入所した患者が対象でしたが、今回の改定により、他の医療機関の外来において継続的に診療を受けている通院患者も対象となりました。地域包括診療料・加算を算定し、処方内容や薬歴等に基づく相談・提案を通して患者が使用する薬剤の種類数が減少した場合に算定可能です。※6
これまでは入院・入所の場面が中心だった要件が、他院外来で継続診療を受ける患者まで広がることで、多くのクリニックにおいて算定できるシーンが増えると考えられます。実務上は、診療録や情報提供文書などを通して、減薬の起点を明確にする必要が生じると考えられます。加算の算定だけでなく医療安全面でもメリットが出やすい領域であり、ポリファーマシー対策に取り組むことはクリニックにおいて重要な視点といえます。
時間外対応への評価
かかりつけ医機能の評価に関連して、従来の「時間外対応加算」が「時間外対応体制加算」へと名称が変更され、点数が引き上げられました。※5、6
【時間外対応体制加算についての抜粋】


患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応する体制整備を推進するため、従来の1~5点からそれぞれ2~7点に増点されており、地域の救急医療体制を支える医療機関がさらに高く評価されます。※5、6
その他新設される加算など
「遠隔電子処方箋活用加算」の新設
情報通信機器を用いた診療(オンライン診療など)を行うクリニックでは、電子処方箋の活用も論点となります。今回の改定では、「遠隔電子処方箋活用加算(10点)」が新設されました。情報通信機器を用いた医学管理等を算定する患者に対し、電子処方箋システムで薬剤情報を確認し重複投薬等チェックを行い、調剤を希望する保険薬局と連携して電子処方箋を発行した場合に算定できます。※5、6
【医学管理等における遠隔電子処方箋活用加算について抜粋】


オンライン診療の導入を検討しているクリニックでは、将来の選択肢として電子処方箋を導入し、この加算についても要件を確認しておくことをおすすめします。
関連記事:電子処方箋のメリット・デメリットとは?開業医が知っておくべき導入の具体的な手順や活用できる補助金について解説
なお、令和8年4月21日付の疑義解釈資料(その4)では、オンライン診療(情報通信機器を用いた診療)において向精神薬を処方する際のルールが明確化されました。具体的には、初診をオンラインで実施し、再診もオンラインで実施した場合は、その再診において向精神薬の処方は認められず、対面診療を経る必要があります。※12
「特定機能病院等紹介患者受入加算」の新設と「連携強化診療情報提供料」の要件見直し
外来診療の機能分化を推進するという観点から新設されたのが、「特定機能病院等紹介患者受入加算(60点)」です。200床未満の病院や診療所において、特定機能病院や地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関(病床数200床以上)または病床数400床以上の病院の紹介を受けて初診を行った場合に加算されます。※5、6
【初診料における特定機能病院等紹介患者受入加算について抜粋】

これに関連して、専門医と地域のかかりつけ医の連携という観点から、「連携強化診療情報提供料」の要件が見直されました。紹介元・紹介先医療機関の範囲が拡大され、特定機能病院等、許可病床数200床未満の病院および診療所等も対象となります。ただし、算定可能回数は患者1人につき3か月に1回に見直されています。※5、6
「地域医療体制確保加算2」の新設
医師の働き方改革および診療科偏在対策の推進という観点から、従来の「地域医療体制確保加算(620点)」を1とし、新たに「地域医療体制確保加算2(720点)」が追加されました。これは、若手の医師数が減少しており、医療提供体制の確保が必要とされる診療科について、勤務環境の改善や処遇の改善を行っている医療機関を評価するものです。※5、6
【地域医療体制確保加算について抜粋】

ICTやAIの利活用に関する評価
ICT、AI、IoTなどの利活用を通して、業務効率化や負担軽減を推進するという観点での見直しもあります。例えば、看護業務において見守り、記録、医療従事者間の情報共有にICT機器等を組織的に活用した場合に、入院基本料等に規定する看護要員の配置基準が1割以内の範囲で柔軟化されます。※6
また、従来の「医師事務作業補助体制加算」についても、ICT、AI、IoTなどを組織的に活用して以下の業務効率化が実現した場合、医師事務作業補助者1人を最大1.3人として配置人数に算入できるようになります。※6
業務効率化の例
- 生成AIを活用した、退院時要約、診断書、紹介状などの原案作成の自動化
- 音声入力システムを活用した医療文書等への入力
- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション) を利用した定型的な入力作業の自動化
- 入退院時の説明や検査・処置などに関する患者向けの説明動画の利用
なお、算定には3省2ガイドラインへの準拠や医師事務作業補助者への研修および体制の整備が求められます。※6
関連記事:電子カルテのガイドラインとは?~3省3ガイドラインから3省2ガイドラインへ~
今後のクリニック経営戦略の考察と電子カルテ活用の重要性
今回の答申からは、国が「データに基づくアウトカム(成果)」と「医療DX・サイバーセキュリティの実装」をクリニックに強く求めていることが読み解けます。例えば、複雑化する新設加算の算定などをすべて人の手で管理したり、特定疾患療養管理料における禁忌薬をチェックしたりするのは、スタッフの業務負担増につながるため、システムによる業務の自動化と効率化が不可欠といえます。正確な算定のためにも、最新の制度に対応した電子カルテを導入し、業務効率化を図ることをおすすめします。
また、ベースアップ評価料や電子的診療情報連携体制整備加算、地域包括診療加算など、施設基準の届出が求められる項目については、期日内に確実に届出を済ませることが大切です。
関連記事:【2025年最新】クリニック開業に必要な申請・届出完全ガイド|スケジュールと医療DX対応まで網羅
関連記事:【2024年度改定対応】クリニックのかかりつけ医機能を評価する「地域包括診療加算」とは?算定要件や施設基準を徹底解説
【重要】令和8年6月からの算定に向けた施設基準の届出スケジュール(疑義解釈資料より)
令和8年度診療報酬改定で新設・再編されたさまざまな加算を算定するためには、施設基準について地方厚生(支)局へ届け出る必要があります。
特に、診療報酬改定が施行される6月から算定するためのスケジュールについて、令和8年4月20日付の疑義解釈資料(その3)では、以下の3点が示されています。※11
・令和8年6月診療分の施設基準の届出期限は令和8年5月7日から6月1日まで
・ただし、5月下旬以降は窓口の混雑が予想されるため、可能な限り「令和8年5月18日まで」の届出を推奨
・電子申請による受付開始は令和8年5月25日からである点に注意
厚生労働省は、疑義解釈資料の別添資料として「施設基準届出チェックリスト(エクセル版)」を公表しています(4月20日付で公開され、5月1日付で一部訂正)。新設または要件変更された各施設基準について、区分や届出期限、チェック欄が記載されています。このチェックリストを活用し、算定漏れがないように届出の準備を進めましょう。なお、このチェックリストを所管の各地方厚生(支)局に提出しても、施設基準を届け出たことにはなりません。施設基準ごとに要件を満たした上、届出様式に沿って書類を準備し、届出期限までに各地方厚生(支)局へ提出しましょう。※14、16
また、「電子的診療情報連携体制整備加算」においては施設基準の届出に加えて、電子処方箋管理サービスや電子カルテ情報共有サービスの運用開始日を医療機関等向け総合ポータルサイトへ入力し、公表することが求められます。厚生労働省の最新の情報を確認し、必要な手続きを抜け漏れなく済ませるようご注意ください。※12
ユヤマの電子カルテのオンラインデモ

クリニック経営の効率化や課題解決には、電子カルテをはじめとするITツールの活用が有力な手段となります。ツールの選定においては、「自院が求める機能が搭載されているか」「誰もが使える操作性か」「いざというとき頼れるサポート体制か」などを確認するため、デモンストレーションの実施をおすすめします。
当社の無床診療所様向け電子カルテシステム「BrainBox」シリーズは、開業準備や日々の診療で多忙な先生方にも気軽に体験していただけるよう、オンラインデモを随時実施しています。

時間や場所の制約なく電子カルテを体験できる
当社のオンラインデモは、先生のご都合の良い時間帯に合わせて、30分から1時間程度で効率よく実施できます。PCまたはタブレットとインターネット環境があれば、どこからでも接続可能です。体験会のようにご足労いただく必要はなく、休憩時間や診療終了後などのスキマ時間も活用いただけます。
丁寧なヒアリングと具体的な運用イメージのご提案
オンラインデモでは、製品の特徴や導入事例、実際の使い方を丁寧にご紹介します。気になることがあれば気軽にご質問ください。また、当社の営業担当者が、現在抱えている経営課題(事務負担の軽減、集患対策など)や目指しておられる診療スタイルなど、ご要望を丁寧にヒアリングします。その上で、画一的な説明ではなく、貴院に最適な「BrainBox」の活用方法と具体的な運用イメージをご提案します。
診療報酬改定の最新情報に引き続き注目
本記事では、令和8年度診療報酬改定の要点と対策について解説しました。詳細な要件や算定基準については、厚生労働省の答申原文および順次公表されている疑義解釈資料をご確認ください。
令和8年度診療報酬改定は、物価高や賃上げへの経済的支援が手厚くなる一方で、かかりつけ医機能報告制度関連の見直しなど、連携や機能についての実績評価が重視されており、クリニックが提供する医療の質が直接的に問われる内容となっています。また、医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算が「電子的診療情報連携体制整備加算」に再編され点数が増加したことからも、医療DX体制の整備はさらに強力に推進されると考えられます。政府方針や改定内容に関する情報収集を徹底し、電子カルテシステムをはじめとする医療DX体制を整えることが、これからのクリニック経営において非常に重要です。
参考資料
※1 厚生労働省. 中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第.
※2 厚生労働省. 診療報酬改定について.
※3 厚生労働省. 診療報酬改定について.
※4 厚生労働省. 診療報酬改定について. 中医協 総-2. 3.12.24.
※5 厚生労働省. 中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第. (会議後修正)総-2 別紙1-1 医科診療報酬点数表.
※6 厚生労働省. 中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第. 総-1 個別改定項目について.
※7 厚生労働省 医政局. 医療法等の一部を改正する法律の成立について(報告).
※8 厚生労働省. 医療法等改正を踏まえた対応について. 中医協 総-27.12.14.
※9 厚生労働省. 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日保険局医療課事務連絡)
※10 厚生労働省. 疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)
※11 厚生労働省. 疑義解釈資料の送付について(その3)(令和8年4月20日保険局医療課事務連絡)
※12 厚生労働省. 疑義解釈資料の送付について(その4)(令和8年4月21日保険局医療課事務連絡)
※13 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定説明資料等について. 令和8年度診療報酬改定16. 経過措置
※14 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について.
※15 厚生労働省. 疑義解釈資料の送付について(その5)(令和8年5月8日保険局医療課事務連絡)
※16 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの一部訂正について.
※17 厚生労働省. 疑義解釈資料の送付について(その6)(令和8年5月22日保険局医療課事務連絡)
株式会社ユヤマ
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