2024.03.28クリニック開業 , 電子カルテ

診療所経営で開業医が支払う税金と経費として計上できる費用をご紹介

Pocket

開業医は医師としてだけではなく、経営者として診療所を長期にわたって運営できるように経営を行わなければなりません。

医学・医療分野だけではなく、経営に関する知識が必要になりますが、一国一城の主として働けることにやりがいを感じる方は多いものです。

経営に大きな影響を及ぼす要素のなかには、国に支払うべき税金と経費として計上できる費用の線引きが挙げられます。

本記事では、診療所経営で開業医が支払う税金と経費として計上できる費用をご紹介します。

 

交際費等

交際費等とは、国税庁によって得意先や仕入れ先、その他事業の関係者に対する接待などの際に支出する費用と定義されています。

そのため、従業員のための慰安会や社員旅行などは交際費等に含まれません。

また、支出金額÷参加者の金額が5,000円以下の場合も交際費等に含まれず、こちらは会議費などの勘定項目として計上します。

下記、交際費等として計上する際に書類で満たしておくべき項目です。

  1. 飲食等のあった年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
  3. 飲食等に参加した者の数
  4. その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
  5. その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

 

参考ページ:国税庁ホームページ「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm)

 

福利厚生費

診療所を含めた医療機関における福利厚生のなかには、看護宿舎や食堂、売店などが含まれます。

また、身近なものであれば 診療、健康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保健、慰安などにかかる費用が対象です。

福利厚生は節税だけではなく、従業員の満足度向上や離職対策にも有効であるため、可能な限り充実させましょう。

ただし、金額が大きいものについては独立して科目を設ける必要があります。

 

参考ページ:厚生労働省ホームページ「病院会計準則の改正について」

(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/tuchi/jyunsoku/jyunsoku01.pdf)

 

設備費

診療所における設備費のなかには、電子カルテやパソコンといった機器だけではなく、土地や車両なども含まれます。

ほとんどの場合、経費として計上する項目のなかではこちらの設備費が大半を占めることになります。

注意点として、プライベートと併用している場合は一部しか認められないことが挙げられます。

 

会議費

会議費とは、診療所の運営などを話し合うための会議にかかる費用であり、院内だけではなく院外での会議も含まれます。

たとえば、レンタル会議室や喫茶店で行った際には費用が発生しますが、これらは会議費として計上することができます。

また、交際費に含まれる要素でも、ひとりあたり5,000円未満の場合は会議費に含めることが可能です。

 

人件費

診療所における人権費は、スタッフに支払う給与や賞与、社会保険料といったものが含まれます。

近年では賃上げや人員不足といった問題が取りざたされているため、人件費は高騰傾向にあります。

収支の観点では、人件費は固定費に含まれるため、収益が少ないときほど人件費が占める割合は高くなってしまいます。

そのため、診療所では現状のスタッフで収益を増加させることで、純利益を増やす必要があるのです。

 

出張費

診療所経営で多忙な中でも学会への出席などで遠方へ出張をする場合もあります。

その際に発生する経費が出張費であり、下記の要素が含まれます。

  • 出勤手当
  • 交通費
  • 宿泊費
  • 食事代
  • 接待費

 

ただし、個人事業主の場合は自分の出張手当や旅費日当の形状は認められない点には注意が必要です。

 

節税対策に関する注意点

診療所を経営する際には、税金の負担を軽減するために節税対策を行う方が多いことでしょう。

こちらでは、節税対策に関する注意点をご紹介します。

 

不要な設備投資は行わない

先述の通り、経費として計上できるもののなかには設備費が含まれます。

そのため、設備投資をするほど税制面で有利に立つのでは、と考えられる方は多いと思います。

しかし、不要な設備投資は資金繰りに影響を与える可能性があるため、注意しましょう。

 

法律の範囲内で行う

節税対策を行う際は、法律に則った範囲内で行う必要があります。

意図する、しないの如何に関わらず法律から逸れた節税対策を行うと、法律違反となるためペナルティの対象となってしまいます。

経営や法律に詳しくない、あまり自信がないという場合は税理士や弁護士に相談してみましょう。

なお、弁護士や税理士に相談する際には費用が発生しますが、こちらはその他の勘定項目で経費として計上できる可能性があります。

 

個人使用は認められない

経費計上ができる項目は、あくまで診療所の経営に関する行動を起こす際に発生したものが対象となります。

そのため、プライベートの旅行や私用のゴルフなどは、経費計上の対象外となる点には注意しましょう。

公私を混同しないことが、健全で正しい経営になるのです。

 

おわりに

本記事では、診療所経営で開業医が支払う税金と経費として計上できる費用をご紹介しました。

下記は、経費計上が可能となる勘定項目です。

  • 交際費等
  • 福利厚生費
  • 設備費
  • 会議費
  • 人件費
  • 出張費

 

節税対策時には不要な設備投資は行わない・法律の範囲内で行う・個人使用は認められない点には注意が必要です。

税金についての専門知識に自信がないという場合は、税理士や弁護士に相談してみましょう。

使いやすさの完成刑電子カルテ BrainBox4

進化を遂げた、誰もが使えるクラウド型電子カルテ

全国最大級の開業物件検索サイト

Pocket

The following two tabs change content below.