公開日:2023.07.31 更新日:2026.06.24クリニック開業 , 電子カルテ

【2026年度改定対応】地域包括診療加算とは?算定要件や施設基準、令和8年度診療報酬改定の変更点を徹底解説

地域包括診療加算

「地域包括診療加算」は、複数の慢性疾患や認知症を持つ患者に対して、健康管理や服薬管理などを一元的に行う「かかりつけ医」としての機能を評価する仕組みです。令和8年度(2026年度)診療報酬改定では対象患者が拡大されたほか、要件も一部緩和され、これまで算定を見送っていたクリニックにおいても算定しやすくなりました。令和6年度改定による「生活習慣病管理料」の再編と「特定疾患療養管理料」の対象疾患の整理で経営戦略の見直しを迫られた内科クリニックにとっても、収益安定化に向けて重要性が再認識されている加算といえます。

本記事では、地域包括診療加算の概要や点数、最新の算定要件と施設基準、患者のメリットやクリニックの経営における意義などを解説します。

「地域包括診療加算」とは? かかりつけ医機能の評価

地域包括診療加算は、複数の慢性疾患や認知症を持つ患者に対して継続的・包括的に診療を提供する「かかりつけ医」としての機能を評価するものです。一定の施設基準を満たした医療機関において、対象患者に継続的かつ包括的な指導や診療を行った場合に、再診料に対して所定の点数を加算することができます。

この加算の本質は、単に疾患を診るだけでなく、服薬管理、健康相談、介護保険への対応、在宅医療への架け橋など、患者の生活背景まで含めた「包括的な診療(かかりつけ医機能)」を評価することにあります。

関連記事:2025年4月施行!「かかりつけ医機能報告制度」完全解説|クリニックに求められる役割と対応

令和6年度および令和8年度診療報酬改定における「生活習慣病管理料」の変更点

令和6年度の診療報酬改定では、生活習慣病の増加などに対応するための効果的・効率的な疾病管理および重症化予防を推進する目的で、以下の見直しが行われました。※1

  • 生活習慣病管理料(Ⅱ)の新設
  • 生活習慣病管理料(Ⅰ)の要件および評価の見直し
  • 特定疾患療養管理料の見直し(高血圧症・脂質異常症・糖尿病の3疾患を除外)
  • 特定疾患処方管理加算の見直し
  • 地域包括診療料等の見直し
  • 慢性腎臓病の透析予防指導管理の評価の新設

さらに、令和8年度の診療報酬改定では、要件の見直しと関連する加算の追加が行われました。具体的には、生活習慣病管理料(Ⅰ)および(Ⅱ)について以下の要件が見直されています。※4、5

  • 習慣病管生活理料(Ⅱ)の包括範囲の除外対象の整理 ※4
  • 生活習慣病管理料(Ⅰ)における血液検査等(6か月に1回以上)※4
    ……他の医療機関で実施した血液検査等の結果や、特定健康診査やその他の健康診断等において受診した血液検査等の結果も可 ※6
  • 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)における療養計画書の患者署名は不要に ※4

関連記事:【2026年答申】令和8年度診療報酬改定の要点と対策を開業医向けに徹底解説(疑義解釈資料について追加)

地域包括診療加算の点数の変遷

生活習慣病管理料の対象疾患は、高血圧、糖尿病、脂質異常症であり、療養計画に基づく管理を評価する仕組みとなっています。この3疾患に加えて、慢性心不全や慢性腎臓病、認知症を対象とし、複数の慢性疾患をもつ患者の継続的管理などを評価するのが、今回ご紹介する「地域包括診療加算」です。

地域包括診療加算は、平成26年度(2014年度)に新設されてから、改定のたびに要件の見直しや評価の拡充が行われてきました。近年では、令和4年度(2022年度)に対象疾患の追加や要件の強化が行われたほか、令和6年度にはかかりつけ医機能の評価充実という観点から点数が引き上げられました。在宅医療の実績の有無によって「加算1」と「加算2」に区分され、いずれも3点ずつ引き上げられました。※1

令和8年度の診療報酬改定では、簡素化の観点から、地域包括診療加算と認知症地域包括診療加算が統合されました。点数の変更はなく、地域包括診療加算1・2の点数は、慢性疾患等を有する患者の場合で21点または28点、認知症患者等の場合で31点または38点となっています。※4、5

近年のこの傾向は、国が「かかりつけ医機能」を持つ医療機関をより手厚く評価しようとする方向性を明確に示したものといえます。

区分 認知症の有無 点数 主な要件の差異
地域包括診療加算1 認知症を有する患者等の場合 38点 在宅医療(往診・訪問診療)の実績が必要
その他の慢性疾患等を有する患者の場合 28点
地域包括診療加算2 認知症を有する患者等の場合 31点 在宅医療の実績は不要
その他の慢性疾患等を有する患者の場合 21点

外来データ提出加算は地域包括診療加算へ移行

従来は生活習慣病管理料に関連する加算として「外来データ提出加算」がありましたが、令和8年度診療報酬改定により「充実管理加算」に再編されました。「外来データ提出加算」は地域包括診療加算へと移行し、月1回10点が算定可能です。要件としては、地方厚生局長等への届出と、診療報酬の請求状況および診療の内容に関するデータを継続して提出することが求められます。※7

地域包括診療加算と外来データ提出加算の併算定により、患者1人あたりの単価アップが見込めるため、あわせて積極的に取得したい加算といえます。

関連記事:外来データ提出加算とは?充実管理加算への再編、算定要件から申請方法、電子カルテ活用法まで徹底解説

算定の対象となる患者(令和8年度診療報酬改定で対象が拡大)

地域包括診療加算の算定対象は、以下の6つの対象疾患のうち、2つ以上を有する患者です。さらに、令和8年度診療報酬改定によって対象患者が拡大され、対象疾患のうち1つのみ該当する場合であっても介護給付または予防給付を受けている要介護被保険者等であれば、本加算の対象となります。※2、7

  1. 高血圧症
  2. 糖尿病
  3. 脂質異常症
  4. 慢性心不全
  5. 慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る)
  6. 認知症

なお、それぞれ確定診断がついている必要があり、「疑い」は対象外となります。また、患者に対して療養上必要な指導および診療を行うにあたっては、説明を行い、同意を得る必要があります。

対象患者が拡大されたことで、これまでは対象外だった患者も加算の対象になり得るため、クリニックにとっては収益拡大のチャンスといえます。

地域包括診療加算等の見直し①
引用元:厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定説明資料等について. 令和8年度診療報酬改定7.外来医療の機能分化・強化等 ※7

その他の見直しポイント

令和8年度診療報酬改定では、地域包括診療加算等に関連する変更点がその他にも複数ありました。厚生労働省の資料をもとに、要件緩和や見直しに関するポイントを解説します。※7

地域包括診療加算等の見直し(全体概要)
引用元:厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定説明資料等について. 令和8年度診療報酬改定7.外来医療の機能分化・強化等 ※7

連携薬局における「24時間対応」要件の緩和

従来は、院外処方を行うクリニックの場合、24時間対応の調剤薬局との連携が求められていました。しかし、今回の改定でこの要件は緩和され、夜間・休日などの緊急時に解熱鎮痛剤などを院内処方できる医療機関については24時間対応の調剤薬局との連携が不要となりました。※7

院内処方体制を有するクリニックにとっては、算定のハードルが下がったといえます。

医療資源の少ない地域における医師の常勤換算人数の要件緩和

医療資源の少ない地域では、医師の常勤換算人数が「2名以上」から「1.4名以上」へと要件が緩和されました。対象地域の一覧は、厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】」から確認できます。※7、8

地方や離島にあるクリニックは、この要件の緩和により算定できるようになるケースもあるため、対象地域かどうかを確認することをおすすめします。

認知症患者の診断後支援

地域包括診療加算と認知症地域包括診療加算が統合されたことに関連して、クリニックの担当医には認知症患者やその家族への適切な支援が求められています。具体的には、地域包括支援センターや認知症地域支援推進員、若年性認知症支援コーディネーターなどと連携しながら、認知症と診断した後の支援について患者や家族に案内することが望ましいとされています。※7

薬剤適正使用連携加算の見直し

多剤併用による薬物有害事象のリスク増加や服薬アドヒアランスの低下などのいわゆるポリファーマシーへの対策は、喫緊の課題となっています。

「薬剤適正使用連携加算(3か月に1回/30点)」は、従来は他の保険医療機関や介護老人保健施設などに入院・入所している患者のみを対象としていましたが、今回の改定により、他の保険医療機関に通院している患者も対象となりました。処方内容や薬歴等に基づく相談・提案を通院先の医療機関に行い、当該患者が使用する薬剤の種類数が減少した場合、薬剤適正使用連携加算の算定が可能となります。※4、7

残薬対策・服薬管理等に係る要件の見直し

同じくポリファーマシー対策に関連して、診療の際の残薬対策や服薬管理も要件となりました。患者への処方内容を把握し管理する手段のひとつとして、電子処方箋システムの活用が含まれることが明確化されました。※7

自院だけでなく他院での処方内容も含めて正確に把握し管理するためにも、電子処方箋システムの導入と電子処方箋管理サービスとの連携が推奨されます。

関連記事:電子処方箋のメリット・デメリットとは?開業医が知っておくべき導入の具体的な手順や活用できる補助金について解説

【重要】電子カルテシステムを中心とした医療DX体制構築の重要性

このように、令和8年度診療報酬改定では地域包括診療加算に関して、対象患者の拡大や要件緩和などクリニックにとってプラスの変化が多くみられました。その一方で、診療データの収集や利活用のニーズはますます高まっています。例えば、電子処方箋システムの活用が明確に求められているほか、外来データ提出加算を取得する場合は診療データの適切な管理と継続的なデータ出力・送信業務が発生します。多岐にわたる要件のチェックや服薬状況を含むさまざまなデータの管理について、事務作業の負担を軽減するためには、電子カルテシステムを中心とした医療DX体制の構築が推奨されます。

施設基準と届出のポイント(令和8年度改定対応版)

地域包括診療加算を算定するためには、厚生労働省が定める厳格な施設基準を満たし、地方厚生局へ届け出る必要があります。外来中心のクリニックでも算定しやすい地域包括診療加算2、および在宅医療の実績が求められる地域包括診療加算1について、令和8年度時点の施設基準を整理します。

地域包括診療加算2の施設基準

地域包括診療加算2は、在宅医療の実績についての要件がなく、往診や訪問診療を行っていない外来中心のクリニックでも比較的算定を目指しやすい区分です。ただし、以下の要件をすべて満たす必要があります。※3、7

分野 具体的な基準内容
(1)規模 診療所または許可病床数が200床未満の病院であること
(2)医師の配置 慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(担当医)を配置していること
担当医は、認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい
(3)(4)院内・Web掲示 以下の事項を院内およびWebサイト等に掲示していること

【掲示事項】
・健康相談および予防接種に係る相談の実施
・介護支援専門員(ケアマネジャー)等からの相談対応
・28日以上の長期投薬またはリフィル処方箋交付の対応

(5)薬局連携 院外処方を行う場合、24時間対応をしている薬局と連携していること
ただし、緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛剤等の薬剤について、院内処方が可能な保険医療機関の場合は、当該連携薬局に24時間対応できる体制が整備されていなくても差し支えない ※7
(6)禁煙 敷地内が禁煙であること
(7)介護連携 介護保険制度の利用に関する相談に応じ、要介護認定に係る主治医意見書を作成している実績があること
(8)その他 診療所の場合、以下のいずれか1つ以上を満たしていること

・時間外対応加算1~4のいずれかの届出
・常勤換算2名以上(医療資源の少ない地域に所在する診療所にあっては1.4人以上)の医師配置(うち1名以上は常勤)※7
・在宅療養支援診療所の届出

(9)担当医の実績や相談体制 以下のいずれかを満たすこと

・担当医のサービス担当者会議への参加実績
・担当医の地域ケア会議への出席実績
・介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること(対面で相談できる体制を構築していることが望ましい)

(11)意思決定支援 適切な意思決定支援に関する指針(ACP:アドバンス・ケア・プランニング等)を定めていること
(12)保険医療機関の指定 地域で不足する医療機能の提供要請に応じない診療所として、3年以内の期限が付されていないこと(健康保険法第 68 条の2第1項)

(表内の番号は厚生労働省の通知に準じる)

地域包括診療加算1の施設基準

地域包括診療加算1を算定するには、加算2の全要件に加え、在宅医療(往診・訪問診療)に関する実績として以下の要件も満たす必要があります。

分野 具体的な基準内容
(10)在宅医療の実績 直近1年間に、当該医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料、在宅患者訪問診療料等を算定した患者数が一定数以上であること(在宅療養支援診療所は10人以上、それ以外は3人以上)

(表内の番号は厚生労働省の通知に準じる)

地域包括診療加算の届出・運用における注意点

地域包括診療加算を算定する際には、いくつか留意すべきポイントがあります。

定期研修の更新

施設基準にある通り、研修を修了した担当医の配置が求められていますが、2年ごとに講習受講と修了記録の提出が必要です。期限までに研修記録を提出しない場合は届出が取消となり、再届出が必要になります。

算定できるタイミング

地域包括診療加算は、外来再診時のみ算定可能です。初診や電話再診、往診料・訪問診療料では加算できません。対象患者であっても、算定できるタイミングが限られる点に注意が必要です。

患者の同意取得

対象患者には、事前に主治医として包括的診療を行うことについて説明し、同意を得ておく必要があります。口頭でも差し支えありませんが、同意内容を記した書面にサインをもらい、カルテに保管しておくと安心です。

患者のメリットとクリニックの経営的意義

地域包括診療加算の算定は、クリニックの経営安定化だけでなく、患者にとっても大きなメリットをもたらします。

患者視点でのメリット

患者視点でのメリット

ポリファーマシー(多剤併用)の解消

クリニックの担当医がかかりつけ医として、患者の服薬状況を一元管理することで、重複投薬や飲み合わせの悪い薬の処方を防ぎ、副作用のリスクを避けることができます。残薬の解消による医療費負担の軽減も期待できます。

ワンストップの健康相談

高血圧や糖尿病といった個別の疾患だけでなく、予防接種や健康診断の結果、介護保険の利用など、患者は健康に関するあらゆる相談を「かかりつけ医」に行うことができます。また、患者の健康状態や病歴を継続的に把握しているかかりつけ医にまず相談することで、必要に応じて適切な医療機関を紹介したり、重複検査を防いだりすることができ、結果的に医療費の削減にもつながります。

安心感の醸成

自身の健康状態や病歴に詳しいかかりつけ医の存在は、患者にとって小さなことでも相談しやすく、安心感につながります。特に、地域包括診療加算1の在宅医療(往診・訪問診療)に関する実績や、連携薬局を含む24時間の連絡体制が確保されることで、夜間や休日の急変時に対する不安が軽減されます。

クリニック経営における意義

クリニック経営における意義

特定疾患療養管理料からの移行先

令和6年度の診療報酬改定により、高血圧・脂質異常症・糖尿病の患者は「特定疾患療養管理料」の対象外となり、新たに「生活習慣病管理料(Ⅱ)」が新設されました。※1
しかし、これら3疾患以外に、慢性心不全や慢性腎臓病などを合併している複雑な病態の患者については、包括的な管理を行う「地域包括診療加算」での算定が適しているケースが多くあります。

機能強化加算(80点)の前提条件

初診時に算定できる「機能強化加算(80点)」は、地域包括診療加算の届出を行っていることが施設基準のひとつとなっています。つまり、地域包括診療加算を届け出ることは、再診料への加算だけでなく初診料の単価アップにも直結します。※2

なお、機能強化加算は令和8年度診療報酬改定で要件が厳格化されたため注意が必要です。外来データ提出加算・在宅データ提出加算の届出が望ましい旨が追加されたほか、BCP(業務継続計画)の策定と定期的な見直しが求められるようになりました。※7

収益の安定化

地域包括診療加算は包括的な管理料であるため、検査や処置の実施に左右されにくい安定した収益基盤を構築できます。

また、生活習慣病管理料や外来データ提出加算など、近い条件の患者に対して併算定が可能なのも特徴です。

特に、地域包括診療加算と外来データ提出加算は、同じ患者に対して併算定が可能です。地域包括診療加算の21~38点に加えて、外来データ提出加算で月1回10点を上乗せできれば、堅実な単価アップにつながります。それぞれの加算について施設基準の届出は必要ですが、収益の安定化のためにも積極的に取得を目指すことをおすすめします。※7

ユヤマの電子カルテの特徴

ユヤマの電子カルテ

「地域包括診療加算の算定も含め、レセプト業務を効率化したい」
「電子カルテを通して、今後の診療報酬改定の動向に合わせてサポートしてほしい」

これから開業される先生方や、システムのリプレイスを控えておられる先生方にとっても、地域包括診療加算の評価見直しや算定要件の変更は注目すべきトピックであり、加算の取得や届出について検討しておられるかもしれません。
特に、地域包括診療加算の算定においては、「対象患者の抽出」「療養計画書の作成」「重複投薬のチェック」など、事務作業や管理業務の負担増が大きな課題となります。また、2年ごとに行われる診療報酬改定に関する情報収集も、安定的なクリニック経営においては欠かせません。
当社の無床診療所様向け電子カルテ「BrainBoxシリーズ」は、これらの業務を効率化できるさまざまな機能を搭載しています。

地域包括診療加算の対象患者の管理とフォロー

当社のBrainBoxシリーズでは、電子カルテ上で患者ごとの疾患情報や同意取得状況を記録・共有できます。そのため、地域包括診療加算の対象となる患者リストの抽出や管理が容易です。例えば、複数疾患をもつ患者にフラグを立てておけば、再診時に加算算定を見逃しません。また、リフィル処方箋の交付履歴やケアマネジャーとの連絡記録なども電子カルテ上で一元管理することで、チーム医療における効率的かつ迅速な情報共有が実現します。

電子カルテ情報共有サービスの活用

地域包括診療加算の算定要件のひとつに、患者または家族の求めに応じて、疾患名や治療計画などの文書を交付し説明することが挙げられています。このとき、電子カルテ情報共有サービスが提供するサービスのひとつである「患者サマリー」に入力し、診療録にその記録および患者の同意を得た旨を残している場合は、文書を交付しているものとみなすことができます。※1

当社のBrainBoxシリーズは、電子カルテ情報共有サービスの前提である「オンライン資格確認システム」との連携が可能です。また、地域包括診療加算の算定において求められる指導内容の記録や文書作成もスムーズに行うことができます。

関連記事:電子カルテ情報共有サービス完全ガイド:義務化の真相・補助金活用・経過措置までを網羅的に解説

診療報酬改定に関するさまざまな情報提供

「BrainBoxシリーズ」では、電子カルテ上の「お知らせ」を活用して、診療報酬改定に関する情報提供を行っております。さらに、紙媒体での通知やFAX配信でのフォローも、先生方や事務スタッフの皆様にご好評いただいています。診療報酬改定のポイントや、電子カルテ上の変更点・操作手順を解説した資料・動画も提供しており、クリニック様が診療報酬改定に迷わず対応できるよう丁寧にサポートいたします。

ユヤマの電子カルテのオンラインデモ

このようなお悩み・ご要望はありませんか?

クリニック経営の効率化や課題解決には、電子カルテをはじめとするITツールの活用が有力な手段となります。ツールの選定においては、「自院が求める機能が搭載されているか」「誰もが使える操作性か」「いざというとき頼れるサポート体制か」などを確認するため、デモンストレーションの実施をおすすめします。
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ユヤマのオンラインデモで解決

時間や場所の制約なく電子カルテを体験できる

当社のオンラインデモは、先生のご都合の良い時間帯に合わせて、30分から1時間程度で効率よく実施できます。PCまたはタブレットとインターネット環境があれば、どこからでも接続可能です。体験会のようにご足労いただく必要はなく、休憩時間や診療終了後などのスキマ時間も活用いただけます。

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オンラインデモでは、製品の特徴や導入事例、実際の使い方を丁寧にご紹介します。気になることがあれば気軽にご質問ください。また、当社の営業担当者が、現在抱えている経営課題(事務負担の軽減、集患対策など)や目指しておられる診療スタイルなど、ご要望を丁寧にヒアリングします。その上で、画一的な説明ではなく、貴院に最適な「BrainBox」の活用方法と具体的な運用イメージをご提案します。

地域包括診療加算はクリニックの信頼性向上にも役立つ

本記事では、複数の慢性疾患を抱える患者への対応として重要性を増す「地域包括診療加算」について、概要、点数、施設基準に加え、患者のメリットとクリニックの経営的意義などを解説しました。

地域包括診療加算は、地域のかかりつけ医として信頼されているクリニックにとっては収益安定化の一助となる加算です。対象患者の拡大や要件の一部緩和を含む今回の改定は大きなチャンスといえます。特に、生活習慣病管理料や外来データ提出加算など関連する算定項目との併算定により、安定的な収益向上が望めます。

これらの加算取得に向けて、複数疾患の管理や診療データの管理・抽出、電子処方箋システムとの連携、処方内容および残薬確認などを効率的に行うためには、最新の制度に対応したシステム基盤が欠かせません。これから開業する先生方や、まだ届出を行っていない先生方は、地域包括診療加算の算定を検討されるとともに、スタッフの事務負担を増やすことなく確実に算定するための電子カルテシステムの導入もぜひご検討ください。

参考資料

※1 厚生労働省保険局医療課. 令和6年度診療報酬改定の概要【外来】
※2 厚生労働省保険局医療課. 令和4年度診療報酬改定の概要外来Ⅱ.
※3 厚生労働省. 保医発0305第8号. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて.
※4 厚生労働省. 中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第. 総-1 個別改定項目について.
※5 厚生労働省. 中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第. (会議後修正)総-2 別紙1-1 医科診療報酬点数表.
※6 厚生労働省. 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日保険局医療課事務連絡)
※7 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定説明資料等について. 令和8年度診療報酬改定7.外来医療の機能分化・強化等.
※8 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】

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タグ : 地域包括診療加算 クリニック開業 かかりつけ医
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